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金融トラブル
最近では、銀行に預けたお金を引き出せるATM(現金自動受払い機)を設置したコンビニエンス・ストアが増えてきました。急にお金が必要になった時や旅先などで下ろせたりするので大変便利です(手数料がかかる場合もありますが)。ただいつの時代でも便利になればなったで厄介な問題も生じるものです。最近、見ず知らずの人から「貸したお金を返してください」という連絡が入ったりする場合があるのです。よく聞きと、お金を借りる契約もしていないにも拘わらず、口座に業者からお金が振り込まれ、その後に利子も含めて返して欲しい、ということになるらしいのです。もちろん、お金を貸し借りする契約(金銭消費貸借契約)を結んでいないので対抗すればいいのですが、気の弱い人は法外な利子を払ったりしてしまうようです。
何故このようなことがおきるのでしょうか。
ATMを利用した後に「ご利用明細」が発行されますが、多くの人は脇にあるゴミ箱に捨てていきます。ところが、その利用明細を集める専門家がいるのです。更に、集めた利用明細に記載されている口座番号等から名前、住所等を割出すプロがいるのです。口座番号と名前等がわかったところで、他人が勝手に預金を引き出そうにも銀行から引き出すことは難しいのです。しかし、振り込むことに関しては他人でも簡単に入金することが出来るのです。安易に利用明細を捨てることは止めましょう。
さてもう一つ話題になっている事件があります。“チケット金融”と言われているものです。
借りたい人に対して、お金ではなく商品を貸すのがポイント。その仕組みは、顧客が業者から7万円分の商品券等を借りた後、別の業者に券を持ち込み現金にするものです。その際、受け取る現金は55,000円だけ。ところが、最初の業者には1週間後に7万円を返すことになっていますので、55,000円に対する利息が15,000円ということになるのです。この場合、その利息たるや約1400%にもなるのです(15,000円÷55,000円×52(1年は52週)×100=1418%)。金額が7万円に設定されているのは1日1万円のアルバイトをすれば何とか返せる金額であり、利用し易くさせている点も注意しなければなりません。こうした点から、社会人だけでなく高校生の利用者も増えていると聞いています。尚、業者は商品の売買を行なっているのであって貸し金業でない、と言い張るのですが、一昨年の9月に出た判例によりますと「実質的には金銭を貸し付けているもの。貸金業方や出資法に違反していて公序良俗違反。売買契約は無効」となっています。
(2004/05/09川口一晃)
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